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富士通四国システムズ 鬱病労災事件
「鬱病労災事件」概要
■加害・被害の関係
・加害者:富士通四国システムズ
・被害者:中原将太(以下「私」)
■私が受けた被害
・長期間にわたる長時間勤務や上司のパワハラに起因する鬱病を発症した。
・残業時間の大部分がサービス残業だった。
■私が試みた被害回復の手段
・鬱病で休職後、労働基準監督署にサービス残業を告発した。
・鬱病を患ったことに対する慰謝料を求め、富士通四国システムズを提訴した。2009年9月訴訟終結。
・鬱病の労災申請を行った。
・精神障害者申請を行った。
■被害回復の成果について
・労働基準監督署へ告発した結果、メールの送受信記録から在社時間の一部が明らかになった。
・労働基準監督署に命じられ、会社は未払い分88万9858円を私に支払った。
・鬱病の労災申請を行った結果、労災認定された。
・精神障害者申請を行った結果、障害等級2級と認定された。
・裁判一審勝訴。大阪地方裁判所は、富士通四国システムズに賠償金の支払いを命じた。
・裁判二審勝訴。大阪高等裁判所は、富士通四国システムズに賠償金の支払いを命じた。
・富士通四国システムズが最高裁判所への上告を断念。二審判決が確定した。
・大阪高等裁判所に命じられ、会社は賠償金139万9161円を私に支払った。
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