2011年8月25日木曜日

プログラマーの過労自殺訴訟、元同僚の証言採用されず棄却

プログラマー過労自殺「困難な仕事でなかった」大阪地裁、労災請求を棄却 - MSN産経ニュース
 平成14年に大阪府豊中市のプログラマー、北口裕章さん=当時(27)=が過労自殺で死亡したのは、達成困難なノルマを課せられたためとして、会社員の父、久雄さん(68)が国に労災認定を求めた行政訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。中村哲裁判長は「本人の能力からみて、特段困難ではなかった」として、原告の請求を棄却した。

 原告側は「入社1年足らずで複雑なシステムを組まねばならないのに、先輩や上司からの指導がなかった」と主張したが、中村裁判長は「会社の支援体制に問題はあったといいがたい」と退けた。

 判決によると、北口さんは13年10月に京都市内のコンピューター会社に入社。翌14年6月3日未明、豊中市内の雑居ビル5階から飛び降り自殺した。

過労自殺訴訟棄却に遺族「非常に残念」 - MSN産経ニュース
 北口さんはプログラマーだったにもかかわらず、自殺翌日の平成14年6月4日には、取引先に1人で打ち合わせに行く予定だった。精神的な負担は大きかったとみられ、周囲には「仕事が大変だ」とメールを送っていたという。

 北口さんの死後、仕事を引き継いだ元同僚は「入社したてでは絶対にこなせない難易度と分量だった」と話し、裁判でも同様の証言をしたが、判決では証言の大半が採用されなかった。


【事件の背景】
[PDF]プログラマー北口裕章さんの労災認定を求める要請書
北口久雄、享子さん夫妻の長男裕章さんは、京都市にある学校の事務処理を合理化するソフトウエアの開発・カスタマイズを行っている株式会社システムディに、平成13年10月にプログラマーとして中途入社社員として採用されました。しかし翌年6月に千葉県にある聖徳学園に一人で打合せに行く前日に自宅近くのビルで投身自死しました。27歳1ヶ月の若さでした。裕章さんはごく普通のまじめな青年でした。両親は仕事が原因で「うつ」を発症し自死したものと確信し翌年に京都上労働基準監督署に労災申請しました。会社は社長を先頭に「かん口令」を敷き労基署の調査に対しても会社に都合のよい社員だけ応ずるようにして、裕章さんに与えられた聖徳学園の仕事は易しく、事前の教育は充分で援助体制はあったと主張しました。平成18年の東京での労働保険中央審査会で裕章さんの仕事に直接関係のある社員に対し聴取してほしい旨、両親は主張しましたが無視され、平成20年に不支給決定が出されました。

その直後両親は裕章さんの仕事の内容を最も知っていたベテラン社員と面談することができ、この社員は「裕章さんに与えられた仕事は入社半年足らずの人には絶対無理であった」と断言し、本件裁判(原告 北口久雄)でも新しい証拠に基づいて証言しました。つまり会社や被告(国)のそれまでの主張と全く反することが明らかになりました。

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