2011年10月5日水曜日

自由参加でも断れない社員旅行は誰得?


社会保険労務士・野崎大輔の視点
自由参加なら労働時間とみなされない


社員旅行の代休や振替休日がないのは不当と考えているようですが、自由参加の場合には労働時間とみなされない場合が多いです。今回のケースでは費用も会社負担で、福利厚生の意味合いもあるので認められないでしょう。強制参加とは、参加しなかった場合に欠勤扱いとなる場合のことです。

福利厚生のあり方は会社が決めることなので、「時代遅れ」と非難したり、行きたい人たちの楽しみを奪ったりする必要はありませんが、会社には行き先を工夫するとか、余興は勘弁してもらうとか、楽しめる人が増える改善提案は受け入れてもらいたいところです。女性にお酌を強制したりすると、勤務時間外とはいえ職務上の権限を濫用したセクハラとみなされる場合があります。

個人的には、普段あまり話をする機会のない人の前にあえて行って、お酒を注いでみることはおすすめしたいです。私自身あまりお酒を飲めないのですが、会社勤めをしているときは、よくこういう場を利用して人間関係を広げていったものです。参加を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿