大庄は新卒募集の際、基本給ともいうべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた。
つまり、時間外労働として80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだったが、就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載。
また、労使協定で例外として時間外労働を認める三六協定(労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた。
そのため、例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系だった。
【関連】庄や「残業させまくるのは同業者では普通のこと」
0 件のコメント:
コメントを投稿